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結婚の基礎知識

新生活・手続き
新生活基礎用語集(手続き&届出編)

◆本籍
戸籍の所在場所。日本国内であれば自由に選べ、異動もでき、住所と同じでなくてもかまいません(ただし発行は戸籍のある市町村役場でしかできないため、遠隔地にあると取り寄せなければいけません)。婚姻届には本籍地を記入する欄があるので、提出前に決めておきましょう。結婚後に本籍地を異動する場合は、現本籍地・現住所地・転籍地のいずれかの役所で転籍届けの手続きを。
◆戸籍
日本国民各個人の出生から死亡までの変動を記録し、身分関係を証明するための公簿。本籍地の役所に保管されています。
戸籍には、一組の夫婦とその未婚の子供という親子2代を単位としており、婚姻届を提出すると自動的に親の戸籍から外され、夫婦の新しい戸籍が作られます。
◆戸籍謄本
戸籍簿に記載されたすべてを複写したもの。
◆戸籍抄本
戸籍簿に記載された一部の人の分だけ複写したもの(ひとり分だけでなく、3人のうち2人というように複数人分を請求することも可能)。
◆戸籍筆頭者
戸籍の最初に記載されている者。婚姻によって新戸籍が作られる時、夫の姓を選択した場合は必然的に夫が戸籍筆頭者に。
たとえ死亡しても筆頭者は変わりません。
◆住民登録
転入届などを出すことにより、その市町村の住民として住民基本台帳に記録されること。
◆住民票
市区町村が住民について、そこに住んでいることを証明するもの。氏名、生年月日、性別、住所、本籍などが記載されています。
本人や同じ世帯の人の住民票は、住民基本台帳カードや運転免許証などを提示すれば、全国どこの市町村役場でも交付されます。
◆実印
役所に登録した印鑑。15歳以上で住民登録をしている人なら誰でも作ることができます。
住民登録をしている役所で手続きすると、「印鑑登録証」を発行してくれます。

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